保険/約款

当事業所は受託自動車共済に加入しています

2002年6月1日「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。これにより、運転代行業者は、万が一の事故に備えて任意保険に加入することが義務づけられました。

運転代行ご利用中の事故につきましては、お客さまがお車に掛けておられる任意保険はご利用することが出来ません。そこで、運転代行業者は、受託自動車共済に加入する必要があります。運転代行専門の保険会社としては、主にジェイ・ディ共済協同組合と全国運転代行共済協同組合の2つがございます。

さくら代行では、運転代行の受託自動車共済に加入しております。万が一、事故が起きてしまった場合は、以下の補償サービスがご利用できます。

(お車を修理中の代車やレンタカー費用、休業損害補償、補償内容を超える修理費用は適用外となりお支払いできません。あらかじめご了承ください)

対象物 補償内容
お客様ご本人 無制限
対人 無制限
対物 無制限
お客様の車両 最高2000万円

現在は、こうした任意保険に加入し、公安委員会の認定を受けなくては営業ができないのですが、従来は法規制がなかったために、いわゆる白タク行為や暴力団関係者による営業なども多くありました。
白タクとは、事業用自動車の営業許可を受けておらず、自家用車で無許可でタクシー営業をしている車のことです。タクシーが緑地に白文字のナンバープレートなのに対して、無許可だと白地ナンバーとなるので、こうした呼び名で呼ばれています。
白タクや暴力団関係者で摘発された者は、公安委員会の認可を受けられません。

運転代行を頼まれる際は、きちんと認可を受けており、補償が十分な運転代行業者をお選びください。

万が一、事故が起きてしまったら・・・

警察を呼んで事故処理をいたします。その際は立会いをお願いいたします。また保険会社へも連絡を入れ、手続きを進めます。事故処理後、車が走らせる状態でしたら、引き続き代行させていただきます。
代行依頼は、23時~25時頃など夜間が一番多く、そのため、やはり事故への対応をしっかりとしてくれるところを選ぶことが安心です。

一番多い事故は、何だと思いますか?
よく聞く事例は、「車庫に入れる際に横にぶつけてしまった」ということです。また、交差点で他の車にぶつかったという例もあります。
ちょっとした事故でも、特に高級車の場合は修正代がかさむこともありますし、きちんとした補償のある会社だと安心できます。

安心できる運転代行の選び方

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施工された2年後、2004年6月1日には代行業者がお客様のお車を運転するには、タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務づけられました。

きちんと認定されている業者一覧は、「自動車運転代行業者一覧表」(別サイトへ飛びます。)でご覧になることができますので、ご参照ください。
また、やはり料金システムが明確で分かりやすい業者が安心ですね。

  • 運転代行専門の保険に加入している。
  • 公安委員会の認可を受けている。
  • 料金システムが分かりやすい。

さくら代行自動車運転代行業約款

(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1)当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)代行運転自動車がないとき。
(3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者からの特別な負担を求められたとき。
(4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10)泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(13)代行運転自動車が2輪車、左ハンドル車、高級外車等で事前に運転操作の訓練が十分に出来ず安全の確保が出来ないとき、および営業ナンバー車、仮ナンバー車や特殊用途自動車などのとき。

(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を加入保険・共済会社が支払いを認める範囲額内で損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第8条 当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

(利用者の責任)
第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

国土交通省届出済